和泉砂川駅より徒歩5分 泉南の税理士事務所です
突然税務署がやってきた。
どうしよう。
あわてるのは当然です。「落ち着け」と言ってもそれは無理というものですね。ですから、落ち着くための道具を用意しました。
このHPにあるPDFファイルをダウンロードして使ってください。飛び込んできた調査官に直接記入してもらうか、記入してもらえない場合は身分証明書や質問検査証を見せてもらって、あなたが記入しましょう。それだけでもずいぶん落ち着けます。
■税務調査の不安と不満
>> 納税者が税務調査を不安に思うのは、税務調査のことを知らないからです。
▶ 税務調査ではどんなことをされるのか
▶ 税務調査の結果、どれだけ税金を取られるのか
▶ なぜうちが税務調査の対象になったのか
>> 納税者が税務調査に不満を持つのは、調査の経過や結果について納得していないからです。
▶ 何のために何を調べているのか
▶ どこまで調べるのか
▶ なぜこんなにたくさんの税金を払うはめになったのか
▶ なぜうちだけが税務調査の対象になったのか
(世の中には、いや同業者のでもごまかしてうまいことやってるやつがたくさんいる。)
■飛び込み調査への対応
1. 落ち着く
2. 相手を確認する(ニセかホンモノか。国税庁のHPでもニセ税務職員は、ニセ税務調査に気をつけるよう呼びかけています。ホンモノの場合はさらに所属、氏名、生年月日を確認しましょう。:身分証明書の提示は法律により義務付けられています。)
3. 調査の中身を確認する(査察か、任意調査か。所得税、法人税、消費税、印紙税などの対象税目。調査対象の期間:3年か5年か7年か。調査理由。-身分証明書と一緒に質問検査証を持っていますのでそれで確認します。)
※ 1~3 までを実行しようと思っても簡単にできるものではありません。その場合はこのHPにあるPDFファイルをダウンロードして使ってください。飛び込んできた調査官に直接記入してもらうか、記入してもらえない場合は身分証明書や質問検査証を見せてもらって、あなたが記入しましょう。それだけでもずいぶん落ち着けます。
記入が終わっても、すぐに調査を許可してはいけません。査察以外はすべて任意調査ですから、納税者の許可がなければ調査を始められません。身分証明書がホンモノかどうかを税務署に確認する、商売に重大な支障をきたすかどうかを考える、顧問税理士に連絡する、などして対応を決めましょう。
■調査終了時の選択
税務調査の結果、申告内容が正しければ何もありません。
税務調査の結果、申告内容に誤りがあり、結果として納税額が少ない場合は、税務署から修正申告を促されるか更正という行政処分をされます。
1.税務調査 ⇒ 申告内容が正しい(納税額に不足なし) ⇒ 終わり
2.税務調査 ⇒ 申告内容に誤りがある(納税額が不足している)
(1) ⇒ 修正申告書の提出&納税 ⇒ 終わり
(2) ⇒ 更正 ⇒ ① 不服なし ⇒ 納税 ⇒ 終わり
② 不服有り ⇒ 再調査申立 ⇒ 再調査
>> 修正申告の慫慂(しょうよう)
>> 更正または決定